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2015/09/02 18:15:45
離婚したら子供の姓と戸籍に注意
離婚したら子供は夫または妻どちらか一方が育てることになります。そのときに気をつけたいのが、子供の姓と戸籍です。
離婚時に性が変われば女性の場合は旧姓になります。妻に親権があった場合、当然子供の姓も旧姓に変わるものと思っているかもしれませんが、そうではありません。
子供の姓を旧姓にするには、家庭裁判所に子供の氏変更許可を得る必要があります。姓は簡単に変えられるものではないのです。
戸籍についても届け出が必要です。親権を獲得した親と同じ姓にして、役所に届け出をすれば同じ戸籍に入ることができます。
届け出をしていないと親と子の姓が違ったり、一緒に暮らしていても戸籍が違うことになってしまいます。小中学生の場合、親と子供の姓が違うと周りから何か言われたりいじめの原因になる可能性があります。
離婚をしたら自動的に子供の姓や戸籍が変わるのではないので、届け出をするのを忘れないようにしましょう。自分たちのことで気が回らないかもしれませんが、子供のことも考えましょう。
http://rikon-bengosi.tokyo/

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店舗名 離婚や弁護士
所在地 〒010-1421
秋田県秋田市仁井田本町1-2-3
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電話番号 018-839-2989
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