(深酒届出)深夜酒類提供飲食店営業(足立区・荒川区・葛飾区)
深酒届出:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出/足立区・荒川区・葛飾区
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当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
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接待行為を伴わないで、深夜において、
お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。
当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士がスピーディーにかつ、
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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
(荒川区エリア/日暮里/三河島/南千住/町屋)
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