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練馬区:飲食店営業許可(練馬区でお手伝い!)飲食店営業許可


練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台)
で、飲食店営業許可ならおまかせ!

飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店、食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
練馬区:飲食店営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/3.html
練馬区:飲食店営業許可(ブログサイト)→http://insyokuten.blog.shinobi.jp/

許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。

当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
お問い合わせはこちら→http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!

練馬区:飲食店営業許可手続申請における、
申請書添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
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■料金(特記事項)
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