葛飾区:飲食店営業許可(葛飾区でお手伝い!)飲食店営業許可
葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)
で、飲食店営業許可ならおまかせ!
飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店、食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
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当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
葛飾区:飲食店営業許可手続申請における、
申請書添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
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