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渋谷区:風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ開業


渋谷区:風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ(2号許可)
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!

渋谷区で風俗営業許可
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可

渋谷区で社交飲食店開業(風俗営業許可)をお考えなら、
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当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士が、
社交飲食店開業(風俗営業2号許可)について、スピーディーにかつ、
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渋谷区(代々木・原宿・千駄ケ谷・代官山・笹塚・初台)

風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

■料金(特記事項)
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