豊島区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
豊島区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
豊島区で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
豊島区:深酒届出evolution→http://huuzoku.client.jp/2.html
接待行為を伴わないで、深夜において、
お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。
当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
豊島区:図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html
豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷)
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
■料金(特記事項)
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。