トップページ > サービス/メニュー > 在留資格変更許可申請 > 在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請


日本に在留している外国人は、いずれかの在留資格をもっていますが、現在有する在留資格から別の在留資格に該当する活動をする場合には、入国管理局へ在留資格変更許可の申請をして、許可を得なければなりません。

在留資格の変更は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可されるものであって、申請すれば必ず許可されるものではありません。

ページトップへ戻る
Copyright(C) ビザ申請サービス茨城 All Rights Reserved.