健康保険診療

・整骨院、接骨院では法律で定められた範囲内で健康保険の診療が受けるられます。
(適用範囲)
・捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼で、
※骨折、脱臼の施術に於きましては医師の同意がない限りは、初回処置のみとされております。
①急性又は亜急性のもの
②どこで、どの様な感じで痛めたかご本人が認識しているもの
③交通事故、就労中以外でプライベートな時間で負傷したものになります。
(参考料金)
・捻挫、挫傷で3割負担の場合(平成29年時)
初診時 960円
2回目 400円
3回目以降 370円
・サポーター代、特殊材料代、補助手技代などは別になります。
・ご不明な点等はお聞き下さい。



