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クーリングオフ

クーリングオフとは

クーリングオフとは、特定の取引について一定の期間内であれば、一方的に申込みの撤回又は契約の解除ができる制度のことです。

訪問販売や電話など突然の勧誘で、よく考えずに契約をしてしまった消費者に対して、冷静に考える期間を与えて、契約の解消ができるようにしたものです。

売主は買主に対し、速やかに代金の返還をしなければならず、売主の費用負担により商品の引き取りをしなければなりません。また、売主は違約金や損害賠償の請求をすることもできません。

買主は、一切の費用を負担することなく無く、契約を解除することができます。


クーリングオフの期間

クーリングオフができる期間は、取引内容によって異なります。また、全ての取引でクーリングオフができるわけではなく、インターネットや広告などの通信販売ではクーリングオフできません。

◆訪問販売、電話勧誘販売  8日間

◆キャッチセールス  8日間

◆マルチ商法  20日間

◆店舗外取引  8日間

◆投資顧問契約  10日間

◆冠婚葬祭互助会契約  8日間

◆業務提供誘引販売(内職商法)  20日間

◆特定継続役務取引(エステ、英会話スクール)  8日間


クーリングオフの方法

クーリングオフをするには、売主に対し、書面で申し込みの撤回又は契約の解除をしなければなりません。

通常の手紙やハガキでの通知も可能ですが、クーリングオフには期間が定められているので、証拠能力が高く、確定日付のある内容証明郵便で行うのが最も確実です。

なお、代金の支払総額が3000円未満で既に支払い済みの場合又は、消耗品を消耗・開封してしまった場合はクーリングオフできないことがあります。


<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市

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