内容証明
事実証明、権利義務の請求は内容証明で!
内容証明とは
内容証明とは、郵便法とそれに基づく内国郵便約款に定められた内容証明制度を利用して発送される特殊な郵便物のことで、正式名称を内容証明郵便と言います。
内容証明は、手紙であると言う点は通常の郵便と変わりませんが、郵便局がどのような内容のものを何時・誰に発送してくれたかを証明してくれます。公的な証明力をもっているので、「相手方に損害賠償を請求したい」 「契約を解除したい」 時など大事な場面で強い効果を発揮します。
内容証明の決まり
内容証明には用紙の規制はありませんが、文字等に一定の制限があります。
◆字数・行数の制限
<縦書きの場合> 1行20字以内、1枚26行以内
<横書きの場合> 1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
◆使用できる文字・数字・記号
<文字> かな(ひらがな、カタカナ)、漢字、数字、英字(固有名詞のみ)
<数字> 算用数字(1、2、3…)、漢数字(壱、弐、参…)
<記号> 一般に記号として使用されるもの
◆必要通数
<相手方が1名の場合> 3通(郵送用、郵便局及び本人保管用)
<相手方が複数の場合>相手方の人数+2通(人数分郵送用+郵便局及び本人保管用)
内容証明のメリットとデメリット
◆メリット
・文書の内容が公に証明される
・相手に対し、心理的な強いプレッシャーを与えることができる
・自分の強い意志を伝えられる
・時効の完成を延長(6か月)させることができる
・裁判の際に有力な証拠になる
◆デメリット
・強制力が無いので、相手に無視される可能性がある
・内容によっては、相手方に有利になってしまう場合のある
・内容の真実性まで証明してくれるものでは無い
内容証明を受け取った相手方は、必ず、義務を履行しなければならないといった法的効力がある訳はありません。しかし、内容証明は効果的に利用することにより、問題解決の糸口になる可能性を秘めたものなのです。
内容証明の利用例
・支払日を過ぎた借金の支払い請求
・売買代金の支払い請求
・訪問販売契約のクーリングオフ通知
・商品の欠陥を理由とした契約解除の通知
・会社に対する未払い賃金の請求
・セクハラに対する慰謝料請求、謝罪要求
・滞納家賃の支払い請求
・被害者から加害者への損害賠償請求
・不倫相手に対する慰謝料請求、警告書
・受け取った内容証明に対する反論書
・子供の養育費支払い請求
・相続遺留分の減殺請求
※ その他にも多くの内容証明の作成が可能です。ご不明な点は、ご相談ください。
<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市、


