トップページ > サービス/メニュー > 契約書作成業務 > 遺言書(公正証書)

遺言書(公正証書)


●遺言って何でしょう?

遺言とは、その人が亡くなった後、遺族へ向けて示す最終の意思表示です。これにより、遺言者の死後の法律関係を定めることができます。

しかし、遺言は、法律的にはただ紙に書いたら良いと言うものではなく、民法に定める方式に従わなければ無効になります。つまり、口頭による「最後の言葉」は法的には遺言とはなりません。(特別の方式を除く)

●遺言なんて必要でないと思っている方へ

自分には財産と呼べるものが無い。だから遺言は必要無い。そんな風にお考えの方は多いでしょう。しかし、遺言が無いために被相続人の間で " 争続 "が起こる場合が良くあるのです。

突然、今まで知らなかった血縁がでてきた・・・。 仲が良かった家族が相続を境に不仲になってしまった・・・。

大切な家族にトラブルではなく、幸せを残せるように。 遺言書の作成を考えてはいかがですか?

●遺言の種類

遺言には、自分で書いて残せる「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、遺言の内容の秘密が保持できる「秘密証書遺言」の3種類があります。

●信頼性の高い遺言公正証書

遺言にはいくつかの種類がありますが、遺言書の作成の際は、遺言公正証書を作ることをお勧め致します。遺言公正証書の原本は、公証役場にて厳重に保管されるので、紛失や改ざんの心配もなく、何よりも本人の意思で遺言を書いたことが公に証明されます。


遺言は大切な人への "最後の手紙" です。当事務所が最愛の家族・大切な人へ贈る遺言書の作成のお手伝いを致します。


<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市、

ページトップへ戻る
Copyright(C) 土浦・つくば・牛久の行政書士 赤羽行政書士事務所 All Rights Reserved.