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農地転用許可


農地転用とは、農地の持ち主が変わったり、農地を宅地や雑種地等の農地以外のものにする場合に行う手続きのことです。

農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣許可)が必要になります。市街化区域内農地の転用は許可制ではなく、農業委員会への届出制となります。

農地転用には、パターンにより3条・4条・5条の3種類があり、それぞれ農地法の3条・4条・5条に定められています。

自分の土地だからといって、無許可で農地を転用してしまうと罰則が科せられることもあるので注意が必要です。

必ず、農地転用の許可を得ましょう。


<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市、

■料金(特記事項)
3条 50,000円
4条 80,000円

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