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風俗営業許可


風俗営業を始めるには、所轄警察署へ書類を提出し、公安委員会から風俗営業の許可を受けなければなりません。風俗営業には1号営業から8号営業までの8業種あり、営業所ごとに該当する許可が必要になります。

風俗営業の申請は、事前に用途地域の指定・保護対象施設の有無・欠格要件該当の有無を確認してから営業の準備を始めましょう。

●1号営業 キャバレー
●2号営業 社交飲食店
●3号営業 ダンス飲食店
●4号営業 ダンスホール
●5号営業 低照度飲食店
●6号営業 区画席飲食店
●7号営業 麻雀店、パチンコ店
●8号営業 ゲームセンター


性風俗店営業は風俗店営業と区別されます。正しくは、性風俗関連特殊営業といい、店舗型営業と無店舗型営業があります。今日では、ソープランドやファッションヘルス等の店舗型は営業できる場所がほほ限られていますが、デリバリーヘルス等の無店舗型は場所的要件が無いため、比較的営業がし易くなっています。

なお、性風俗関連特殊営業は、許可制ではなく公安委員会の届出制です。

風俗営業、性風俗関連特殊営業とも手続きが大変煩雑で必要書類も膨大です。新事業前の多忙な時期ですので、実績十分の当事務所へお任せください。


<業務対応地域>
茨城県全域
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