建設業許可

建設業を始める場合には、一部の軽微な工事を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得なければならず、元請・下請、個人・法人も問いません。
建設業の許可は、28ある建設工事の種類ごとに必要な許可を得る必要があり、各業種ごとに一般建設業または特定建設業のいずれの許可を受けることもできます。
建設業の許可を取得するとたくさんのメリットがあります。信用が増すことで仕事の受注が増え、取引先との関係も安定し、金融機関からの融資が受けやすくなります。また、経営事項審査を受けて公共事業の入札にも参加することもできます。
建設業許可取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市、


