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飲食店営業許可


居酒屋、スナック、喫茶店、スイーツ専門店、レストランなど客に飲食させる営業の場合、食品営業の許可を得なければなりません。

食品営業の許可を取得するには、食品衛生法により、衛生面等の一定の基準を満たす必要がある他、営業施設には食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。

また、午前0時以降で主に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が併せて必要になります。

飲食店営業許可の申請先は保健所、深夜酒類提供飲食店の届出は警察署となります。

経営者の方々は、店舗開店前の多忙な時期ですので、面倒な手続きは専門家の行政書士に安心してお任せください。


<業務対応地域>
茨城県全域
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