飲食店営業許可

居酒屋、スナック、喫茶店、スイーツ専門店、レストランなど客に飲食させる営業の場合、食品営業の許可を得なければなりません。
食品営業の許可を取得するには、食品衛生法により、衛生面等の一定の基準を満たす必要がある他、営業施設には食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。
また、午前0時以降で主に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が併せて必要になります。
飲食店営業許可の申請先は保健所、深夜酒類提供飲食店の届出は警察署となります。
経営者の方々は、店舗開店前の多忙な時期ですので、面倒な手続きは専門家の行政書士に安心してお任せください。
<業務対応地域>
茨城県全域
稲敷郡阿見町、美浦村、土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、取手市、守谷市、常総市、鹿島市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市、桜川市、結城市、筑西市、古河市、坂東市、下妻市、かすみがうら市、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、那珂市、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城市、


