民泊新法(住宅宿泊事業法
民泊新法(住宅宿泊事業法)の特徴を見ていきましょう。
民泊参入を検討している事業者やホストは非常に重要な部分ですね。
はじめに、条文として、
住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)は、民泊に関わる一連の事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に的確に対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで日本経済の発展に寄与することを目指して定められる法律となります。
適用されるのは
①住宅宿泊事業(民泊ホスト)」
②住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)
③住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト運営会社 Airbnbなど)
管轄行政は
①に関しては都道府県知事で届出制
②に関しては都道府県知事に登録性
③官公庁長官に登録
それぞれに対して、事業運営において必要な手続きや監督官庁が定められるようになりました。
ここからは大きなポイントをご説明していきます
【住宅宿泊事業社(ホスト)】
注目すべき点は「民泊」を「住宅」と位置付けた点です。
つまり、事業社は都道府県知事へ届出をすることで旅館業法の許可がなくても民泊運営が行えることとなります。
その結果、今まで宿泊施設をつくることができなかった住宅街でも民泊の営業が可能となるメリットがあります。
注意点としては、各自治体の裁量で上乗せ条例で規制されることも想定されるため、民泊に否定的な自治体の場合は運営が難しくなる恐れはあります。
年間180日の範囲で営業が可能に。
家主居住型、家主不在型ともに住宅の貸し出しができる営業日数は180日以内に制限されます。
また条例で更に短くする自治体も出てくる可能性があります。
この180日の範囲内は民泊をビジネスととらえると非常につらい条件です。
しかし、シェアハウス、ウィークリーマンションなど、
異なるビジネスモデルと組み合わせることで収益性を高めることも十分可能だと思われます。
参考;民泊運営のためにホストが届け出る物
①商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役
員の氏名)。
②住宅の所在地。(営業所または事務所を設ける 場合はその名称と所在地)。
③住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先 の住宅宿泊管理業者の商号など。
④図面の添付。
また、周辺の住民にも配慮した結果だとは思いますが、民泊ホストの住宅管理が適切な管理数を超える場合、または住宅にホストが滞在する際に不在となる場合には、
民泊の運営業務を住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)に委託することが求められます。
【民泊運営代行会社 (住宅宿泊管理業者)】
住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊ホストから委託を受けて、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置と住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う民泊運営代行会社を指します。
不動産管理業とも違うため新たなビジネスとなりそうです。
主な業務は
宿泊事業者への契約内容の説明、住宅宿泊事業生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け等が主要業務。
※住宅宿泊管理業を行うものは、国土交通大臣の登録が必要です。
・登録は5年ごとに更新が必要。
・登録免許税(9万円)の支払が必要。
・商号、名称または氏名、住所
(法人の場合は役員氏名)
・営業所または事務所名称・所在地
※住宅宿泊管理業者の登録簿が一般に公開されます。
また住宅宿泊管理業をするには以下を守る必要があります。
・名義貸しの禁止
・誇大な広告の禁止
・管理受託契約の締結時には、書面の交付による 説明
・管理業務の全部の再委託の禁止
・従業員に対し、登録業者である証明書の携帯の 義務づけ
・営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標 識を掲示
【民泊仲介サイト運営会社(住宅宿泊仲介事業者)】
AirbnbやHome Awayといった民泊仲介サイトの運営企業に対する規制としてこれらの企業は「住宅宿泊仲介業者」とされ、観光庁長官の登録を受ける必要があります。
・登録は5年更新
・登録時には登録免許税(9万円)の支払
商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役 員氏名)
・営業所または事務所の名称および所在地
今後は仲介サイトはますます増えることが予想されます。
仲介サイト運営者側も、180日以上の営業をさせない工夫(法令順守措置)などが求められることは間違いないようです。
民泊新法では、民泊を始めやすくなる一方で、法律違反時の罰則については当然厳しく規定されています。
民泊運営代行会社、民泊仲介サイト
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
不正な手段で登録を受けたり、登録がない状態で運営を実施、名義貸しをした場合など)
民泊ホストにたいしては、
6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。
民泊ホストが虚偽の届け出をした場合など
民泊新法ここがすごい
民泊ホストや施設管理者がインターネット上から★届出を(自治体に)行うだけで営業が可能に!
★特区民泊にはある「2泊3日以上」といった最低 宿泊日数制限がない。 ※条例で上乗せされる 可能性はあります。
★現行法ではできない住居専用地域でも合法的
に民泊の営業ができる。
新しいエリアが開発される可能性も。
民泊新法を活用して、快適なおもてなしをしていきましょう~。


